-固定資産の早い減価償却:
会社は直接管理の税務機関に固定資産の減価償却方法を定額法で通知した場合、年間ずつ適用する。会社は高い効率に活動する場合、技術の更新のため早く償却することができるが、償却額は定額法の償却額の2倍で制限される。但し、会社は利益を取得しなければならないという条件がある。
-仕入付加価値税の控除
2014年01月01日から2014年08月31日まで:通達第156/2013/TT-BTC号に添付する商品・サービス一覧第01-2/GTGT号に基づき、会社は付加価値税の控除条件を満たさない付加価値税額を確定し、商品・サービス一覧第01-2/GTGT号の項目2「控除不能の商品・サービス」に記入する。
2014年09月01日から:通達第119/2014/TT-BTC号の商品・サービス一覧第01-2/GTGT号に基づき、付加価値税の控除条件を満たさない商品・サービスの付加価値税を一覧第01-2/GTGT号に記入不要となる。
-付加価値インボイスの住所項目:
登記簿に明記された会社所在地と違っている場所で経営活動を行う場合、活動場所は税コードがないなら、仕入付加価値インボイスに活動場所を記入しても、その他条件を満たす限り仕入付加価値税の控除ができ、費用を計上することができる。